一般の運用代行と、ここが違います
クリニックや歯科医院のSNSには、医療広告ガイドラインがかかります。投稿も、院名が分かる形で患者さんを誘う内容なら広告として扱われます。医療法の広告規制は「何人も」が対象なので代行会社も無関係ではありませんが、行政の指導を受け、信用を落とすのは院です。
医療のSNSを外注するとき、業者が規制を知っているかどうかは、提案書の1ページ目でおおよそ分かります。
危険なサイン
| 提案に入っていたら | 何が問題か |
|---|---|
| 治療前後の写真(ビフォーアフター) | SNSでは原則使えません。詳しい説明を添えて出せるのは、患者さんが自分から見に行くホームページなどに限られます |
| 患者さんの体験談・口コミの紹介 | 治療効果に関する体験談は広告に使えません |
| 「痛くない」「最新」「地域No.1」のコピー | 断定、最上級、比較優良の表現です |
| 自由診療の効果を前に出す構成 | 広告可能事項の範囲を超えます |
| フォロワー数や再生数の保証 | 医療に限らず、保証する会社は避けます |
美容系やエステで実績のある会社ほど、ビフォーアフターを提案してくることがあります。業種が違えば使える表現が違う、ということを知らないまま医療に入ってくる形です。
契約前にする3つの質問
- 「医療広告ガイドラインで、SNSで使えない表現を教えてください」。即答できなければ、その会社の投稿は院長が全部直すことになります
- 「投稿前の確認はどの段階で、誰が、どう行いますか」。フローが決まっていない会社は、確認なしで出す日が来ます
- 「医療系の運用アカウントを見せてください」。見せられるなら、そこにビフォーアフターや体験談がないかを見ます
院長確認のフロー
確認は2回です。台本の段階で、表現と内容を見る。完成した動画で、テロップと音声を見る。台本で直せば、撮り直しが要りません。確認するのは院長か、院長が指名した人です。チェックの項目は、断定表現、治療効果の言及、症例写真、他院との比較、自由診療の書き方。1本10分で終わります。この工程を「不要です」と言う会社は選ばないでください。
医療系の実績の見方
実績のアカウントを見せてもらったら、フォロワー数より中身を見ます。症状の解説、予防、院内、スタッフの投稿で組まれていれば、規制の中で来院につなげる型を持っています。症例写真や「患者様の声」が並んでいたら、そのアカウントは院がリスクを負っています。投稿のネタは歯科医院のインスタ投稿ネタとクリニックのインスタ投稿ネタに書きました。
弊社の場合
株式会社Beeは、医療広告ガイドラインの範囲で、症状解説・予防・院内・スタッフの投稿を撮影込みで作っています。自由診療の詳しい説明は、限定解除の要件を満たした院のホームページに置き、投稿からはそこへ誘導する形にしています。台本と完成動画の2回、院長に確認してもらってから投稿しています。歯科・クリニックで何をどう出すかは、歯科・クリニックの集客SNSにまとめています。