先に、順番だけ
手続きの中身より先に、順番を書きます。ここを間違えると、要件を満たしていても出ません。
- 計画届を出す(訓練開始の原則1か月前まで)
- 労働局の受理・確認
- 訓練を実施する
- 支給申請する(訓練終了後2か月以内)
- 審査・支給
「研修をやったので後から申請したい」は通りません。計画届の前に始めた訓練は対象外です。
対象になる研修の条件
人材開発支援助成金(人への投資促進コースや人材育成支援コースなど)で、一般的に次の条件があります。年度やコースで変わるので、最新の支給要領で確認してください。
- 受講するのが、雇用保険の被保険者である従業員(代表者本人は対象外)
- 業務に関連する知識・技能の訓練(SNS運用、動画制作、マーケティングは業務関連として認められる余地があります)
- 所定の訓練時間以上(コースにより10時間以上など)
- OFF-JT(通常業務から離れて行う訓練)であること
- 外部講師か、外部の教育機関による実施、または要件を満たす社内講師
- 訓練計画、カリキュラム、講師の経歴などの書類が揃っていること
SNS研修で気をつけること
- 「運用代行」は訓練ではありません。代行会社が投稿を作る作業は対象外です。従業員が学ぶ研修として設計する必要があります
- カリキュラムを文書にする。「SNSを教えます」では通りません。何時間で何を教えるか、時間割を作ります
- 講師の経歴。実施者の実績を示す書類が求められることがあります
- 訓練中の記録。出席簿、実施記録、使用した教材を残します
社労士に確認すること
この助成金は書類が多く、要件の解釈に幅があります。顧問社労士がいるなら、最初から入ってもらってください。確認する項目です。
- 予定している研修の内容と時間が、どのコースの対象になりそうか
- 計画届の提出期限から逆算して、研修の開始日をいつにするか
- 研修の実施者(弊社のような外部)に用意してもらう書類は何か
- 助成額の見込み(経費助成と賃金助成の内訳)
- 過去に労働関係法令の違反がないかなど、事業所側の要件
間に合わないパターン
- 研修の日程を先に決めて、計画届が1か月前に間に合わない
- 代表者だけが受講する(被保険者でないため対象外)
- 研修の時間数が要件に足りない
- カリキュラムや講師の書類が用意できない
- 支給申請の期限(終了後2か月)を過ぎる
弊社の対応
株式会社Beeは、自社でSNS運用をしたい会社向けに、撮影・編集・リサーチ方法の単発レクチャーを行っています。助成金を使う前提の場合、カリキュラムの文書化と時間割の作成、講師の経歴書類の提出に対応します。ただし、助成金の対象になるかどうかの最終判断は労働局が行うので、事前に社労士と確認したうえでご相談ください。
補助金・助成金の全体像はSNS運用に使える補助金はあるのか、研修という選択肢の考え方は社内研修・レクチャーという選択肢をご覧ください。